岩国自動車学校
 
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ケータイサイトで送迎バス時刻や行事予定等の情報 が調べられます。
免許の受験・更新手続きや有効期限等について
  受験・更新手続き・・・・・・・・・・・・山口県総合交通センターの手続きご案内
    免許証の受験手続に必要な書類、手数料や更新時における講習の申請、手数料など掲載。
  免許証の有効期限など・・・・・・更新手続き等ご案内
     免許証の有効期限、更新期間やうっかり失効について
運転免許受験手続きのご案内
試験科目 ○第一種、第二種、自動二輪、小特・原付・・・・・・・・全種目
○仮免許
○限定解除
受付時間 ○月曜〜金曜日(祝日、年末年始の休日を除く)
 8時30分〜9時45分(但し、小特・原付は13時〜14時)
受付場所 ○山口県総合交通センター
必要書類 ○免許所有者・・・・・・運転免許証
○免許のない人・・・・本籍の記載された住民票又は、外国人登録証明書
○免許用写真・・・・・・1枚(仮免許受験者は2枚)
            (縦3p×横2.4p無帽、無背景6か月以内に撮影したもの)
※卒業証明書、仮運転免許証・・・指定自動車学校卒業者
※原付講習終了証明書・・・・・・・・原付免許を受験される方で受講済みの方
※運転経歴証明書・・・・・・・・・・・・二種、大型免許受験者で、現在の免許証では運転経歴
                     が不足する方
※仮免許証と路上練習申告書・・・一般で普通免許の本試験を受験される方
手 数 料 種  別 申 請 手 数 料 免許証交付手数料
指定校卒業者 一般受験者
普通一種 2,100円 2,400円 ○仮免許証 1,200円

○その他   1,750円
※2種目以上申請の場合は1 種目を超えるごとに200円追加
大型・普通二種 2,100円 4,450円
その他 2,050円 3,300円
仮免許 2,050円 3,300円
小特・原付 1,650円
限定解除 1,700円
試験車両使用料
(技能試験受験者)
場内 1,100円
場外 2,200円
試験の予約  大型第二種運転免許試験(技能試験)の予約について

 平成14年6月から大型第二種運転免許の技能試験は、予約制となります。




受付開始日  平成14年5月1日(水)
予約先  山口県総合交通センター
 (代表電話 083−973−2900)
予約方法  電話又は窓口で直接予約
受付日時  月曜〜金曜(祝日、年末年始の休日を 除く)
 8時30分から17時00分まで
注意事項
免許行政処分中の方は受験できません。
過去に運転免許の取消・6か月以上の運転禁止処分を受け、その後新たに免許を取得される方は、取消処分者講習を受けていないと受験できません。
技能受験者は運転にふさわしい服装で来場してください。
 (二輪受験者はヘルメット、長袖服、長ズボン、手袋、靴)
お問合わせ先 山口県総合交通センター 代表 083−973−2900
免許証の更新手続きのご案内
申請期間 ○誕生日の1か月前から誕生日の1か月後まで
 (誕生日が平成14年6月30日までの人は、更新期間は誕生日まで。)
手 続 き に

必要なもの
○運転免許証
○警察署で手続きされる方は、免許用写真 1枚
縦3.0p×横2.4p 無帽、正面、上三分身、無背景で6か月以内に撮影したもの
総合交通センターで手続きされる方は、写真の提出は不要です。
警察署で手続きされる方は、提出された写真が、免許証の写真になります。
○更新連絡書
 ※県外からの申請は、更新連絡書がないと受理できません。
○講習終了証明書(受講者)
  ・高齢者講習終了証明書(誕生日に70歳以上の方)
  ・特定任意講習終了証明書
○手数料      





優良運転者講習受講者
一般運転者講習受講者
違反運転者等講習受講者
講習免除者
経由地手数料
2,950円
3,300円
3,950円
2,250円
2,850円
○本籍、国籍、氏名に変更がある方
  変更事項が記載してある住民票又は外国人登録証明書
○住所変更のある方
 住民票か、住所が確認できる書類(例えば、健康保険証や公的な機関が本人に宛てた領収書、郵便物など)
申 請 先 更 新 時 講 習 別 申  請  先
○優良運転者講習 ○総合交通センター
○住所地の警察署
○山口県内の希望する警察署
○希望する都道府県
○一般運転者講習
○違反運転者等講習
○総合交通センター
○住所地の警察署
○講習免除者
(高齢者講習、特定任意講習受講者及び特定任意高齢者講習受講者)
○総合交通センター
○住所地の警察署
○山口県内の希望する警察署
受 付 時 間 住所地の警察署 総合交通センター(小郡)
 月曜から金曜日
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
     8時30分〜16時45分
 日曜から金曜日
 (土曜日、祝日、年末年始を除く)
 ・ 8時30分〜 9時30分
 ・13時00分〜14時00分


優 良 等  約 30分(申請の当日受講)  約 30分(申請の当日受講)
一   般  約 60分(後日講習日を指定)  約 60分(申請の当日受講)
違反者等  約120分(後日講習日を指定)  約120分(申請の当日受講)
免許証交付  約3週間後警察署で交付 即 日 交 付
注 意 事 項
@ 有効期限の切れた方は、更新手続きはできません。
A 住所変更等があった方は、すみやかに免許証の住所変更をされませんと「更新連絡書」は届きません。(更新連絡書の届いていない方は、申請時に申し出てください)
B 誕生日に70歳以上の方は、高齢者講習を受講しておられないと更新手続きができません。
C 県外での申請を希望される方は、必ず「更新連絡書」を持参してください。
お 知 ら せ  写真提出の免除と運転免許証の即日交付を希望される方は、総合交通センターをご利用ください。
お問合わせ先 山口県総合交通センター 代表 083−973−2900
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運転免許証の有効期限等
免許証の有効期間

【新規免許証の有効期間】
 新しく免許を取得した場合の運転免許証の有効期限は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日が経過するまでの期間。

【更新された免許証の有効期限】
 更新された後の運転免許証の有効期限は、更新日などの年齢により、つぎの表の4つに分けられます。
 ●優良運転者 70歳未満
   更新前の免許証の有効期間が満了した後の5回目の誕生日が経過するまでの期間
 ●70歳
   更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間
 ●71歳以上
   更新前の免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日が経過するまでの期間
 ●優良運転者以外の人
    更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間
運転免許の失効
 運転免許証の更新を受けなかったときは、その免許は効力を失います。

【免許が失効したとき】
 運転免許を失効した後で、再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、つぎの場合で所定の講習を受けた場合には、免許試験の一部が免除されます。
○免許が失効してから起算して6ヶ月以内の場合
 技能試験と学科試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の交付が受けられます。
○病気や海外旅行などやむを得ない理由により、免許が失効してから6ヶ月以内に適性試験が受けられなかった場合
 その理由がなくなった日から1ヶ月以内に、その理由を証明する書類を添えて申請すれば、技能試験と学科試験が免除されます。ただし、その場合でも有効期間が満了した日から3年を経過した場合には、技能のみが免除されます。

≪参考≫
1、更新期間
 平成14年6月の道路交通法改正施行時からは免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間。
 法改正以前に交付された免許証には「平成○年の誕生日まで有効」と書かれていますが、こうした免許証も何らかの手続をしなくても自動的に誕生日の1カ月後まで有効期間が延長されています。

2、有効期間
 免許証の更新を受け、新たに交付される免許証の有効期間は次のようになります。
この有効期間については次の2種類に分けて考える必要があります。
@新規に免許証を取得した場合(有効期間欄の地色が若葉色)
A過去に免許更新をしたことがある場合(〃地色が青色またはゴールド)

@の免許証をお持ちの方は、更新された免許証の有効期間は3年間となります。
過去3年間の違反の有無によってこの時点での有効期間が変わることはありません。
ただし、次回の免許更新時にはこの期間の違反歴も参照されることになるので、この期間も違反をしないように注意します。

Aの免許証をお持ちの方は違反の有無によって次のように分かれます。
 ア、違反などがなかった方
 過去5年間無違反であり、なおかつ危険運転致死傷罪等を犯したことがない方は、更新された免許証の有効期間は5年間となります。優良運転者を示す「優良」の文字が記載され、有効期間欄の地色がゴールドになります。
 イ、過去5年間に3点以下の違反1回だけの方
 過去5年間に3点以下の違反が1回だけあった方は、更新された免許証の有効期間は5年間となります。ただし「優良」の文字は記載されず、有効期間欄の地色もゴールドではなく青色になります。
 ウ、過去5年間に1点以上の違反が2回以上あったか、6点以上の違反があった方
 更新された免許証の有効期間は3年間になります。
 エ、70才の方でア及びイに該当する方
更新された免許証の有効期間は4年間となります。ウに該当する方は3年間です。
 オ、71才以上の方
 ア及びイに該当する方は、更新された免許証の有効期間は3年間となります。
ウに該当する方も3年間です。

3、更新時講習の時間と受講料
 初回更新の方の更新時講習は120分間(1,700円)。
上記アに該当する方の更新時講習は30分間(700円)。
上記イに該当する方の更新時講習は60分間(1,050円)。
上記ウに該当する方の更新時講習は120分間(1,700円)。
上記エ、オに該当する方は事前に高齢者講習(3時間)を受講(6,150円)。
上記受講料以外に更新手数料(2,250円)が必要です。

4、無違反期間の算出方法
 一般的には「過去5年間無違反」と言われているが、その算出期間は更新年誕生日の40日前を起算日とし、そこから過去5年間の違反歴の有無が参照される。
 例えば更新年誕生日の30日前に1回だけ違反があっても、それ以外に違反がなければ今回の更新時は「無違反者」として優良運転者として更新することができる。しかし次回の更新時にはその違反が算出期間に入るため優良運転者とはならないことになる。

5、更新までに別種の免許を取得した場合
 すでに免許証を持っている人が、途中で別種の免許を取得した場合はその別種の免許を取得した時点から新たな有効期間が始まる。
 ここで得られる有効期間は、別種免許を受けた日から過去5年間の違反歴等に応じて上記ア〜オが適用される。

6、うっかり失効
 免許証の更新をうっかり忘れてしまい、免許証の有効期間が切れてしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
@失効後6カ月以内
 「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
A失効後7〜12カ月
 大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
これにより、仮免許で5日間以上の路上練習をした後、試験場で学科試験、技能試験を受けることができる。または指定自動車教習所に仮免持ち入所をして2段階からの教習を受けることもできる。
B失効後1年を越えた場合
 新規に免許試験を受けなければならない。

7、やむを得ず失効
 海外駐在等、やむを得ない理由で免許更新ができず、失効してしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
@失効後6カ月以内
 「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
A失効後7カ月〜3年以内
 やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
 例えば、パスポートに記載された帰国日から1カ月以内であればOK(ただし、失効から3年以内)。
B失効後7カ月以上経過し、やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以上経過した場合
 失効後7〜12カ月以内であれば、大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
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