その他講習
■取得時講習
運転免許センターの一般受験で合格された方が受講する法定講習です。
自動車の運転に関する講習と応急救護処置講習があります。
取得時講習を受講した後、運転免許証が交付されます。
■初心運転者講習
準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び原付免許について
免許の種類ごとに取得後1年を経過していない人で、その間に違反行為をし、
政令で定める基準(原則として合計点数が3点以上)に該当することとなった方
からの申出により行う講習です。
公安委員会からの通知の翌日から1月以内に限り、本人からの申出により受けることができます。(当校では二輪車の講習は行っていません。)
注意!!
〇初心運転者講習を受けなかった場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に、再び交通違反などをして、違反などの合計点数が一定の基準に達した場合には、再試験が行われます。
〇再試験に合格しなかった人や、正当な理由がないのに再試験を受けなかった人は、免許が取り消されます。
■取消処分者講習
運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習です。
受講すれば「取消処分者講習終了証明書」が交付され、免許試験が受けれるようになります。
なお、この終了証明書の有効期間は1年間です。
対象者
・過去に運転免許の取消処分を受けた方・過去に運転免許の拒否処分を受けた方
・過去に国際運転免許証により6ヶ月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
講習時間
・2日間連続で1日目7時間、2日目6時間、計13時間
・飲酒による取り消しの場合は、1日目と2日目の間に30日以上あける必要があります。